Category: 05:売買時のリサイクル料金
リサイクル料金を支払い済みの自動車を中古車として売買する際、次の所有者から「車両価格+委託金相当額」を受け取る。その際、自動車本体と共に「リサイクル券」を次の所有者に譲渡する。
リサイクル券とは、リサイクル料金を支払った場合にそれを証明するために発行される書面である。2005年2月1日以降は、登録または車検を受けようとする際、国土交通大臣(運輸支局)などによって、リサイクル料金が支払われているかどうかが確認される。
その際、リサイクル料金が支払われていることを証明する書類がリサイクル券となる。リサイクル料金が支払われていない場合は登録・車検が受けられなくなるので、リサイクル券は廃車にするまで車検証とともに大切に保管しなくてはならない。
リサイクル料金に含まれる「資産管理料金(380円又は480円)」のみ、リサイクル料金を最初に支払った所有者の負担となる。
なお、委託金とは、車が廃車になるまでの間資金管理法人に預けておく料金を指し、そこにはシュレッダーダスト料金・エアバッグ類料金・フロン類料金・情報管理料金が含まれる。委託金は消費税法上の非課税取引になる。
また、リサイクル料金支払済みの自動車を中古車として輸出した場合は、委託金相当額から一定の手数料が差し引かれた金額が、資産管理法人である「財団法人自動車リサイクル促進センター」から返還される。
リサイクル券とは、リサイクル料金を支払った場合にそれを証明するために発行される書面である。2005年2月1日以降は、登録または車検を受けようとする際、国土交通大臣(運輸支局)などによって、リサイクル料金が支払われているかどうかが確認される。
その際、リサイクル料金が支払われていることを証明する書類がリサイクル券となる。リサイクル料金が支払われていない場合は登録・車検が受けられなくなるので、リサイクル券は廃車にするまで車検証とともに大切に保管しなくてはならない。
リサイクル料金に含まれる「資産管理料金(380円又は480円)」のみ、リサイクル料金を最初に支払った所有者の負担となる。
なお、委託金とは、車が廃車になるまでの間資金管理法人に預けておく料金を指し、そこにはシュレッダーダスト料金・エアバッグ類料金・フロン類料金・情報管理料金が含まれる。委託金は消費税法上の非課税取引になる。
また、リサイクル料金支払済みの自動車を中古車として輸出した場合は、委託金相当額から一定の手数料が差し引かれた金額が、資産管理法人である「財団法人自動車リサイクル促進センター」から返還される。