ではどのレベルでどういった義務が生じているかについてだが、これは自動車製造業者や引き取り業者、そして消費者など各自の役割の範囲内で義務を明文化したに過ぎない。
全体をみれば、使用済み自動車がその所有者をスタートとし、最終的にリサイクルが完遂されるまでのプロセスが完結した形になっている。

要するに現状で行われている取り組みが義務化されたのみであり、新たな役割などは発生していない。ただし、義務化ということでリサイクルを適正に行わない業者に対しては罰則規定が設けられている。具体的な義務は以下のとおりである。

自動車製造業者・輸入業者…自らが製造・輸入した自動車が使用済みとなった場合、リサイクルを適正に行う。

引取業者…所有者から使用済み自動車を引き取り、解体業者等に引き渡す。
フロン類回収業者…フロン類を適正に回収し、自動車製造業者等に引き渡す。
解体業者・破砕業者…リサイクルを適正に行い、シュレッダーダスト・エアバッグを自動車製造業者等に引き渡す。
自動車所有者…使用済みとなった自動車を引き取り業者に引き渡す。